Q&A

Q・木くずとはどういいものでしょうか?

「木くず」と言いましても色々なものがあります。剪定や伐採した樹木と根、木材加工で排出されるおが屑、かんなくず、チップ類、物を運ぶために使用したパレット(また、それに係るもの)、塗料や接着剤などに含まれるポリ塩化ビフェニル(PCB)が含まれる木材、建設業の工作物の新築・改築・除去に伴って生じたもの等、木材(加工含む)業に係るものになります(上記のおが屑など)。

 

建築等に係らない剪定や伐採した樹木の幹・枝・葉・根木は一般廃棄物に分類され、それ以外は基本的に産業廃棄物に該当します。

取り扱える木くずはどのようなものでしょうか?

弊社で扱う「木くず」は一般廃棄物の木くずになります。

主に樹木の幹・枝・葉・根木等です。

 

Q・木くずの回収はお願いできますか?

関連事業が回収運搬いたします。ご相談ください。

 

Q・マニフェストは発行出来るのでしょうか?

はい、発行することができます。

一般廃棄物マニフェストを発行出来ます。

 

持ち込む量が多くなりますが大丈夫でしょうか?

広い敷地ですので大丈夫です。

 

Q・少量でも持ち込んで大丈夫でしょうか?

はい!少量でも大丈夫です。

 

Q・持ち込みのサイズは規定ありますか?

太い幹は長くても2mでお願いします。

枝葉や細い幹については運搬車で運べるサイズでしたら大丈夫です。

ただし、稀に作業員がいない場合がありますので、ダンプ以外は重機を使った荷下ろしが出来ず運搬者で降ろしてもらう事になります。

重機が必要な場合は確認の連絡をお願いします。


Q・木くずの処分方法はどうしていますか?

持ち込まれた木くずは種類に分別を行い、MOROOKA製自走木材破砕機MC-2000のハンマードラムによって破砕しチップ化を行っています。
チップは堆肥や防草材としても使われます。

 

Q・取り扱えない木くずは何でしょうか?

産業廃棄物に分類される木くずはすべて取り扱いできません。

桟木(サンギ)・丁張・木杭・解体木材などは産業廃棄物に該当するので取り扱えません。

 

樹木などの幹・枝・葉、根木、シュロ以外の「木くず」は取り扱えません。

Q・ベニヤ、合板、コンパネ、パレットは良いのでしょうか?

ベニヤ、ベニヤボード類(合板、コンパネなど)、パレットは産業廃棄物になり、弊社では取り扱えません。

また、工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず(具体的には型枠、足場
材等、内装・建具工事等の残材、木造解体材等) も産業廃棄物になりますので取り扱えません。

*パレットは平成19年9月7日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」により一般廃棄物から産業廃棄物になりました。

 

産業廃棄物の木くずは大丈夫でしょうか?

弊社の廃棄物処分許可が一般廃棄物ですので産業廃棄物は申し訳ありませんが受け入れられません。

 

Q・一般廃棄物とはどういうものでしょうか?

一般廃棄物の前に産業廃棄物の説明をします。

 『産業廃棄物』とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類です。
産業廃棄物の20種は燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラス、コンクリート、陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん・紙くず・木くず・繊維くず・動物系固形不要物・動植物系残さ・動物のふん尿・動物の死体・これら19の産業廃棄物を処分するために処理したもの、の20種が基本的なものです。

 一般廃棄物は産業廃棄物に分類されないものをさします。

家庭から排出される廃棄物と事業活動で排出される産業廃棄物に該当しない廃棄物で構成されています。

注意点としては「木くず」は一般廃棄物と産業廃棄物両方に該当しています。