木くず処分とは
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弊社は一般廃棄物として出された樹木・幹・枝葉などの木くずを主に取り扱い処分しております。
一般廃棄物とは、一般家庭や造園業などで行われる、剪定など枝葉、伐採された幹・根木などの廃棄物になります。
市などでも、粗大ごみとして剪定の枝葉や草の処分も受け入れていますが、基本は一般家庭の庭での剪定で出される量を想定していますので、個人での作業可能以上の量がでる場合は苦労する場面もあるかと思います。
沢山量を処分したい、分別に手間がかかる、現場で沢山でた廃棄物を処分したい。
そのお悩み、弊社で解決させてください。
弊社は市から一般廃棄物の木くずを処分する許可をいただき、家庭や造園業などの剪定や伐採で排出される樹木としての木くずを破砕機を使用し細かくすることでチップ化を行い処理いたします。
木くず処分の流れ
- 初めての方へ
当日受付、事前受付大歓迎です!
弊社を初めてご利用の方には、登録書をご記入いただいております。 - 木くず処分の流れ
①事務所前の台貫(スラックスケール)に、処分物をのせた状態でゆっくりと乗ってください。
②台貫に前後輪すべて乗せて停止し、受付から合図がでましたら、車両から降りて受付を行います。
③事業名と積んである木くずの種類などを伝え受付し、木くずの降ろす場所確認後、乗車し台貫から降ろす場所へ移動します。
④木くずを降ろす準備を行い、指定された場所におろし、再度台貫に乗っていただきます。
⑤総重量と空荷重量の差を測り、計量書にサインをし、料金支払い、乗車して台貫から移動し終了となります。
降ろされた木くずはサイズと種類で分別され、ほかの枝葉なども種類により分別されます。
枝葉は破砕機により細かくチップ化を行い、用途に分けて保管場所を変え移動させます。
木くずの種類
- 「木くず」は大きく分けると2つに分けられます。
産業廃棄物としての木くずと一般廃棄物としての木くずです。
環境省の区分分けは「事業活動に伴い排出される木くずのうち、多量排出性や有害性等の観点から、汚染者負担 原則に立ち、排出事業者責任により処理すべきものとして、PCB(塗などに塗料含まれる)含有木くず及び木くずを多量に排出する業種からの木くずが産業廃棄物に指定されているところである。」となっています。
簡単に言いますと、大量に出されたり、処分の際に環境に影響を与えるものか、未加工でリサイクル可能なものかです。
具体的にいくつか例に出しますと
弊社で受け付けできる一般廃棄物の木くずは
・ 剪定枝・伐採木
・ 流木等
産業廃棄物の木くずは、建設業に係る木くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたも の)
・木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む)に係る木くず
・パルプ製造業に係る木くず
・輸入木材の卸売業に係る木くず ・事業活動から生じたPCBが染み込んだ木くず・木製パレット
となります。
一般廃棄物と産業廃棄物
- 廃棄物には、大きく分けて『一般廃棄物』と『産業廃棄物』があります。『産業廃棄物』は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類をいい、それ以外の廃棄物が『一般廃棄物』とされています。
産業廃棄物の20種は燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラス、コンクリート、陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん・紙くず・木くず・繊維くず・動物系固形不要物・動植物系残さ・動物のふん尿・動物の死体・これら19の産業廃棄物を処分するために処理したもの、の20種が基本的なものです。
また、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるものを『特別管理一般廃棄物』としています。
一般廃棄物の分類は事業系一般廃棄物と家庭廃棄物に分かれます。また、特別管理一般廃棄物というものもあります。
事業系一般廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物ではありますが、産業廃棄物ではないものです。

アクセス
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・2020年5月11日
樹木処理施設 Nエナジーウッドリサイクル オープン

価格の目安
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価格は170kgx幹枝12円(キャンペーン価格)で
税込み2244円になりました。
参考になれば幸いです。
